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お知らせ

2019年01月26日コラム

お墓に関する消費税の話

2019年10月1日から、消費税が8%から10%へと、いわゆる増税が行われます。

お墓の購入をお考えの方とっては金額の大きい買い物になるため、たとえ2%とはいえ

購入費用に差が出てきます。

東京都・神奈川県でのお墓の平均購入金額は240万円前後です。そのうちの永代使用料

(土地代金)は非課税となるため今回の増税では影響がありません。

墓石の工事の平均金額は160万円前後ですので、2%となると3万円強の費用増になります。

増税前に購入されればこの3万円の負担増はないわけです。

3万円あるとご家族様で美味しい食事を何回か楽しめると思います。もし仏様のご供養を

考えている方であれば、ご法要の費用にまわすこともできますね。

 

いつまでなら消費税8%でお墓が作れる?

お墓の購入に関する消費税は、お申込日(工事依頼を契約した日)ではなく、墓石の工事

完了(お引渡し日)で変わります

つまりは、『2019年10月1日以前に工事を完了し引き渡しを受けている』ことが条件となります。

ただし、お墓の工事は消費税の経過措置の対象となる「請負工事等」に該当するため、指定日で

ある『2019年3月31日までに墓石工事の契約が完了している』ことで、10月1日以降の引き渡し

となっても消費税を8%のままでお墓が作れることになります。

消費税等に関する経過措置(国税局資料)

※平成30年10月 国税局資料より一部引用

つまりは、

◆2019年9月30日までにお墓の引き渡しが完了している

◆2019年3月31日までに墓石工事の契約が完了している

のいずれかの条件が満たされていれば、消費税8%での税率が適用されることになります。

ですが、今までの経験から皆様にアドバイスさせていただきたいのは、

2019年3月31日までに墓石契約を完了することを目標にしていただきたいことです。

理由としては、墓石工事には通常お申込みから2~3か月が必要となります。

しかしながら消費税増税の時は毎回そうなのですが、駆け込み需要が起きて石材の手配や

工事職人の手配が込み合い余計に時間がかかることがあります。

2019年9月30日の引き渡しで検討・行動されても混雑のために請け負うことが

できなくなる可能性もあります。

いろいろな要因でぎりぎりになったり、増税前の建墓が間に合わなかったりする前に、

早め早めのご検討をおすすめいたします。

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改葬で郷里のお墓を整理するにも消費税は変わる?

お墓を撤去・整地するのも同じように工事請負となります。

従って、お墓を購入する場合と同じように消費税は工事完了・墓所の返還の日が目安になります。

当然、経過措置の適用もあります。

◆2019年9月30日までに撤去工事・墓所返還が完了している

◆2019年3月31日までに撤去工事の契約を完了している

のいずれかの条件を満たしていると、消費税8%での工事が行えます。

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管理料への消費税の影響は?

サービス提供の完了日時点での税率が適用されます。

霊園の管理料納付が1年ごととなると、2019年10月2日以降に管理を開始する場合は、

2019年10月1日にてサービスの提供が終了しているため、新税率の適用になります。

ただし、管理料も経過措置の対象になると思われ、2019年3月31日までに契約・

支払いが完了している分に関しては、旧税率が適用されることが考えられます。

また、複数年を前納している場合は、霊園自体の経理上の売り上げ計上の方法で

適用される税率が変わることもあります。

管理料に関しては、霊園や墓地管理者へ確認をされるのがよいでしょう。

 

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